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現在空き家していて、建物も老朽化してきて、また、樹木も大きくなってきて、隣家からも苦情が有り、ここで、空き家の住宅を解体して、更地にしたいと思います。
この場合、今たっている老朽化した住宅を解体して更地にすると、「小規模住宅用地の特例措置」が受けられなくなるので、固定資産税が高くなると言うことですが、どのくらい高くなるのでしょうか?
さらに、税負担の軽減方法や負担を軽くする方法等があればと思っています。
また、解体する時期としてはいつがよいのでしょうか?
教えて頂けるとありがたいです。 |
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
また、市街化区域内の農地や商業地などの敷地に関しても課税標準額の上限が定められています。 |
課税標準額(*1)の上限
| 区分 |
固定資産税 |
都市計画税 |
| 住宅用地の特例 |
小規模住宅用地(※2)
1戸当たり200uまで) |
評価額(*3)の6分の1の額 |
評価額の3分の1の額 |
その他の住宅用地
(200uを超える部分) |
評価額の3分の1の額 |
評価額の3分の2の額 |
| 市街化区域内農地 |
評価額の3分の1の額 |
評価額の3分の2の額 |
| 商業地などの敷地 |
評価額の7割相当の額 |
評価額の7割相当の額 |
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*1 課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額です。
しかし、住宅用地のように課税標の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
*2 小規模住宅用地
200u以下の住宅用地(200uを超える場合は、住宅1戸あたり200uまでの部分)を小規模住宅用地と言います。
*3 評価額
評価額(路線価)は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格を元に算定した正常売買価格を基礎として求めます。
相談例では、(土地は、200u以下、千葉県柏市)
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資産種類 |
現在の課税
標準額 |
固定資産税
税率 |
固定資産税 |
土地計画税
税率 |
都市計画税 |
合計 |
| 住宅が建っている状況 |
土地 |
961,156 |
1.40% |
13,456 |
0,30% |
2,883 |
16,340 |
| 建物 |
603,045 |
8,443 |
1,809 |
10,252 |
| 小計@ |
1,564,201 |
21,899 |
4,693 |
26,591 |
住宅を解体した後
(住宅用地の特例は受けられない) |
土地 |
★4,325,205 |
60,553 |
12,976 |
73,528 |
| 建物無し |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 小計A |
4,325,205 |
60,553 |
12,976 |
73,528 |
| 差額 |
|
2,761,004 |
|
38,654 |
|
8,283 |
46,937 |
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★特例を受けられなくなって、約4.5倍にUPしました。
(評価替えは3年に1度行われます。2009年はその年に当たります。そのため、今年の基準で算定していますので、あくまでも概算です。) |
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